*最大荷重1トン未満
最大荷重とはフォークリフトの構造および材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいいます。
1トン未満のフォークリフトの業務に携わるにはこの特別教育を修了することが義務付けられております。
【根拠法令】
労働安全衛生法 第59条-3より
◆労働安全衛生規則 第36条-5
最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務
学科1日
受講料8,800円、テキスト代1,650円、合計10,450円(消費税込み)
走行に関する装置の構造および取扱いの方法に関する知識 | 2h |
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荷役に関する装置の構造および取扱いの方法に関する知識 | 2h |
運転に必要な力学に関する知識 | 1h |
関係法令 | 1h |
実技教育(各事業所にてお願いいたします。) フォークリフトの走行の操作 4h以上 フォークリフトの荷役の操作 2h以上 |
6h以上 |
原則的に講習修了日の2日後に郵送にて交付
車両系建設機械、車両系荷役運搬機械および高所作業車については、労働安全衛生法により、事業者は1年を越えない期間ごとに1回(ただし、不整地運搬車は2年を超えない期間ごとに1回)、定期に、有資格者による自主検査を実地しなければなりません。この定期自主検査(年次検査)のことを特定自主検査【特自検】といいます。
【事業内検査】
◆ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる検査
【事業内検査】
◆ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる検査
【事業内検査】
◆厚生労働大臣が定める研修を修了した者
◆国家検定取得者など一定の資格のある者
【検査業者検査】
◆厚生労働大臣に登録した検査業者
◆都道府県労働局に登録した検査業者
検査の結果を記録した「特定自主記録表」を、3年間保存しなければなりません。
この「特定自主検査記録表」の写しが、経営事項審査(建設機械保有)の評価に必要となります。
検査が済んだ機械には、見やすい箇所に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付してあります。