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奈良フォークリフト株式会社

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特自検 ゼロ災害へのパスポート

広がる安全 無災害

特定自主検査
フォークリフトや車両系建設機械等については、労働安全衛生法により、事業者は1年以内ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年以内ごとに1回)、定期に有資格者による自主検査を実施しなければなりません。この定期自主検査「年次検査」のことを特定自主検査「特自検」といいます。


どんな検査を行うのか
検査は、各機械ごとに定められた検査事項について実施し、結果を記録することになっています。

[安衛則 第151条の21、第151条の24、
第151条の53、第167条、第194条の23]


検査の記録は

検査の結果は、所定の特定自主検査記録表(チェックリスト)に次の事項を記録して、3年間保存しなければなりません。

検査年月日
検査方法
検査箇所
検査結果
検査実施者名
検査結果の措置内容

[安衛則 第151条の23、第151条の55、
第169条、第194条の25]



異常があった場合は

検査の結果、異常を認めた場合は直ちに補修などを行い、正常な状態に修復させ、その他必要な措置をとらなければなりません。

[安衛則 第151条の26、第151条の58、
第171条、第194条の28]



検査する人は

法令で定められた資格を有する検査者、または登録検査業者のいずれかによって特定自主検査を実施することになっています。

[安衛法 第45条、第54条の3、第54条の4]



法定検査機器

事業者(ユーザー)からの依頼により特定自主検査を実施する登録検査業者は、次に示す検査機器を最低1セット以上保有することが、法律で決められています。

1,圧縮圧力計
2,回転計
3,シックネスゲージ
4,ノズルテスター
5,油圧計
6,電圧計
7,電流計
8,探傷器
9,磨耗ゲージ



検査済機械には

検査が済んだ機械には、見やすい箇所(運転席の付近など)に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。

[安衛則 第151条の24第5項、第151条の56第5項、第169条の2第8項、第194条の26第5項]



検査や処置を怠ったときは
罰則が適用されます
[安衛法 第120条、第121条]


検査を実施しなければならない機械は

【車両系荷役運搬機械等】
フォークリフト、不整地運搬車

【建設機械(施工令別表第7)】
・整地、運搬、積込み用機械:ブル・ドーザー、モーター・グレーダー、
 トラクター・ショベル、ずり積機、スクレーパー、スクレープ・ドーザー

・掘削用機械:パワー・ショベル、ドラグ・ショベル、ドラグライン、
 クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー

・解体用機械:ブレーカ

・基礎工事用機械:くい打機・くい抜機(ディーゼルパイルハンマー、
 油圧パイルハンマー、振動パイルハンマー、ドロップハンマー)、
 アース・ドリル、リバース・サーキュレーション・ドリル、
 せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)、
 アース・オーガー(含む建柱車)、ペーパー・ドレーン・マシン

・締固め用機械:ローラー(含むロード・ローラー、タイヤ・ローラー、
 振動ローラー、タンピング・ローラー等)

・コンクリート打設用機械:コンクリートポンプ車

【高所作業車】
(作業床の高さが2メートル以上)


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